補償内容
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搭乗中のケガなら、とりあえず保険会社に報告を 搭乗者傷害補償保険は「急激かつ偶然な外来の事故」であれば、ほとんどの場合保険金が支払われることになっています。例えば、相手の車の過失が100%で自分に過失がない状態で傷害を受けた場合、相手の自動車保険からの保険金以外にも、自分の自動車保険の搭乗者傷害補償保険からも保険金が支払われます。 搭乗者傷害補償保険は、保険金を請求しても等級には影響しませんので、安心して請求してください。自分の保険を使うと等級が下がって保険料が上がってしまうと勘違いをしないようにしましょう。 また、他車との事故だけでなく、自分のクルマのドアで指を挟んだ時なども保険金の支払い対象になります。 クルマに乗車中にケガをした場合は、とりあえず保険会社に問い合わせてみることをお勧めします。保険金は、請求をしないと支払われませんので忘れないようにしましょう。 |
搭乗者傷害補償保険が適用にならない場合 以下のような場合、搭乗者傷害補償保険の保険金は支払われません。
· 被保険者の故意による事故、または無免許・酒酔い・麻薬中毒等の状態での運転によって、その本人に生じた傷害や死亡。
· 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害や死亡。
· 被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為で起き、その本人に生じた傷害や死亡。
· 戦争、変乱、暴動、地震、噴火、津波および原子力により生じた傷害や死亡。
· トラック荷台へ乗車中の人や窓から身を乗り出した状態の人など、正規乗車装置または当該装置のある室内に搭乗していない人の傷害・死亡。
· 車に搭乗していない時の事故(飲み物を買いに車から降りたときにあった事故など) |