搭乗者保険

搭乗者保険

 

 
補償内容
死亡保険金
事故発生から180日以内に、そのケガを直接の要因として死亡した場合、1名につき設定した保険金額の全額が支払われます。
シートベルト装着者
特別保険金
搭乗者がシートベルトを締めていて死亡した場合、300万円を上限に保険金額の30%に相当する額が上乗せされます。
例)搭乗者傷害保険を1000万円で契約していた場合、死亡保険金に300万が加算されて、合計1300万円。
後遺障害保険金
事故のケガがもとで事故から180日以内に後遺障害が認められた場合に、その障害の程度によって保険金額の4~100%が支払われます。
重度後遺障害保険金
事故で重度の後遺障害を負い、なおかつ介護が必要と認められた場合、100万円を限度に保険金額の10%にあたる額が「後遺障害保険金」に上乗せして支払われます。
医療保険金
日額払いタイプ
ケガの治療のために入院、通院した場合に支払われます。入院は1日につき保険金額の0.15%(限度額1日1万5000円まで)、通院は0.10%(限度額1日1万円まで)が支払われます。
例)1000万円で契約している場合、入院1日につき1万5000円、通院1日につき1万円。
部位症状別払いタイプ
症状や傷害の部位に応じて、定額(一定の決まった金額)が先に支払われます。日額払いタイプに比べて保険料が若干安くなります。長く入院や通院をした場合は日額払いに比べてトータルの受取額が少なくなる場合もあります。
 

 



 

搭乗中のケガなら、とりあえず保険会社に報告を
搭乗者傷害補償保険は「急激かつ偶然な外来の事故」であれば、ほとんどの場合保険金が支払われることになっています。例えば、相手の車の過失が100%で自分に過失がない状態で傷害を受けた場合、相手の自動車保険からの保険金以外にも、自分の自動車保険の搭乗者傷害補償保険からも保険金が支払われます。

搭乗者傷害補償保険は、保険金を請求しても
等級には影響しませんので、安心して請求してください。自分の保険を使うと等級が下がって保険料が上がってしまうと勘違いをしないようにしましょう。

また、他車との事故だけでなく、自分のクルマのドアで指を挟んだ時なども保険金の支払い対象になります。

クルマに乗車中にケガをした場合は、とりあえず保険会社に問い合わせてみることをお勧めします。保険金は、請求をしないと支払われませんので忘れないようにしましょう。

 



 

搭乗者傷害補償保険が適用にならない場合
以下のような場合、搭乗者傷害補償保険の保険金は支払われません。
·         被保険者の故意による事故、または無免許・酒酔い・麻薬中毒等の状態での運転によって、その本人に生じた傷害や死亡。
·         被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害や死亡。
·         被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為で起き、その本人に生じた傷害や死亡。
·         戦争、変乱、暴動、地震、噴火、津波および原子力により生じた傷害や死亡。
·         トラック荷台へ乗車中の人や窓から身を乗り出した状態の人など、正規乗車装置または当該装置のある室内に搭乗していない人の傷害・死亡。
·         車に搭乗していない時の事故(飲み物を買いに車から降りたときにあった事故など)

 



保険会社によって内容が違いますので、詳しくは各商品のパンフレットなどを参考にしてください
 

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