車両保険
車の衝突、接触、墜落、火災、盗難、台風、洪水、高潮など偶然な事故によって、車両に損害を被った場合、契約金額(保険金額)を限度として保険金が支払われます。ただし、車の損傷を修理することができる場合は修理支払限度額を限度としています。
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バイクの場合は、盗難によって生じた損害は補償されまん。 |
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一般的な車両保険 |
車対車+A |
エコノミータイプ |
衝 突 |
○ |
○※ |
○※ |
火災・爆発 |
○ |
○ |
× |
台風・洪水・高潮 |
○ |
○ |
× |
盗 難 |
○ |
○ |
× |
自損事故 |
○ |
× |
× |
あて逃げ |
○ |
× |
× |
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一般タイプ
あらゆる車両の損害をカバーします。自分で電柱に追突しての自損事故や、相手の特定できないあて逃げの時も、車両に受けた損害を補償します。 車対車+A 車対車の事故による車両の損害の補償にプラスして、災害による車両の損害や盗難(A)にも対応します。ただし、自損事故や相手の特定できない事故の場合は適用しません。 「A」とは、正式には車両危険限定担保特約と言い、「A」または「限定A」と表記されます。AはAccident(アクシデント)のAのことで、車を走行させた時以外に起こりうる危険(=災害による車両の損害や盗難)を意味しています。 エコノミータイプ 相手の限定できる車対車の事故による車両損害のみ補償します。
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車両保険の免責金額の設定 車両保険を契約する際には、免責金額を設定します。免責金額とは自己負担額のことで、車両保険で事故による保険金が支払われる際には、この免責金額を差し引いた額が支払われることになります。 自己負担が一切ない0万円の設定や、1回目の事故と2回目以降の事故で異なる金額を設定する増額方式、また事故回数に関わらず同額を設定する定額方式があります。設定できる免責金額は、契約条件や車の用途・車種によって異なっており、その範囲内で設定を行うことになります。また、車同士の衝突事故に限って、免責金額を0万円にする特約もあります。 |
車両保険が適用にならない場合 以下のような場合、車両保険の保険金は支払われません。
· 戦争、変乱、暴動、天災および原子力により生じた損害
· 本人または家族などの故意、または極めて重大な過失※による事故
· 無免許、酒酔い、麻薬等の運転および闘争、自殺、犯罪行為により、被保険者に生じた損害
· 欠陥、摩滅、腐触、さび、その他自然の消耗や、故障によるもの
· 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業等自動車を取り扱う事業の者が、被保険自動車を業務として受託している間の事故 など
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