無保険車傷害保険

 

無保険車障害保険 

自動車に乗車中の人などが、事故により死亡または後遺障害を被った場合で、相手自動車に対人賠償保険が付帯されていなかったり、付帯されていても保険金額が不十分であったため十分な損害賠償を受けられない時に、相手が負担すべき損害賠償責任の不足分について保険金が支払われます。

 

無保険車とは?
 
補償の範囲
無保険車傷害保険の限度額は、該当する自分の保険の対人賠償保険の補償額と同額です(無制限の場合は2億円まで)。また、この保険は、相手が負うべき損害賠償額の不足分をカバーする保険ですので、実際の損害額から、相手の対人賠償保険や自賠責保険または政府保障事業制度などから支払われた保険金額を差し引いた、残りの額となります。

補償対象者や条件は、以下のように、商品によって異なりますので加入時によく確認しましょう。
     ●対象者
(例1)記名被保険者のみのタイプ
(例2)被保険者やその家族も含まれるタイプ など
対象となる条件
(例1)車に搭乗中のみ適応するタイプ
(例2)車に搭乗中以外の事故でも適応するタイプ など
 
完全補償タイプの自動車保険では、被保険者やその家族も該当となり、車に搭乗していない時の事故なども対象となりますが、完全補償タイプではない場合、家族が対象とならなかったり、また対象となっても搭乗中以外は該当しない、といったような違いがあります。

家族がいる人などは特に、保険選びの際に上記の点を検討材料にしましょう。

 

無保険車傷害保険が適用にならない場合
以下のような場合、無保険車傷害保険の保険金は支払われません。
·         戦争、変乱、暴動、天災および原子力により生じた損害
·         被保険者の故意、無免許、酒酔い、麻薬等の運転および闘争、自殺、犯罪行為により、被保険者に生じた損害
·         賠償義務者が、被保険者の父母、配偶者、子、被保険者の使用者などの場合
·         被保険者の損害が、被保険自動車の対人賠償保険によって補てんされる場合
·         自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業等自動車を取り扱う事業の者が、被保険自動車を業務として受託している間の事故

 



保険会社によって内容が違いますので、詳しくは各商品のパンフレットなどを参考にしてください。
 

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