自損事故保険

        

   自賠責保険

車の保有者や運転者などが運転を誤って起こした単独事故により死亡や負傷を負った場合や、自動車同士の事故で相手にまったく過失がなく自分が死亡や負傷を負った場合など、相手の自賠責保険から保険金が支払われない時に、保険金が支払われます。

対人賠償保険を契約すると自動的にセットされる保険(特約)です。

自損事故保険はドライバーを守るための保険。自分の過失だからとあきらめずに、保険会社に相談しましょう。

 

補償の範囲
死亡保険金
1500万円まで
後遺障害保険金
傷害の度合いにより50万円~1500万円まで
介護費用保険金
常時介護を要する重度後遺障害者 350万円
上記に準ずる重度後遺障害者 200万円
ただし被保険者が被害の日から30日以内に死亡した時は、介護費用保険金は支払われません。
医療保険金
入院日額6000円・通院日額4000円(ともに限度額100万円まで)
医療保険・後遺障害保険・死亡保険など重複して支払われたものがある場合は、合計の限度額は1500万円までとなります(介護費用保険金は重複可)。

 

自損事故保険が適用にならない場合
以下のような場合、自損事故保険の保険金は支払われません。
·         被保険者の故意による事故、または無免許・酒酔い・麻薬中毒等の状態での運転によって、その本人に生じた傷害や死亡。
·         被保険者が、被保険自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで、被保険自動車の搭乗中に生じた傷害や死亡。
·         被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為で起き、その本人に生じた傷害や死亡。
·         戦争、変乱、暴動、地震、噴火、津波および原子力により生じた傷害や死亡。
·         自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業等自動車を取り扱う事業の者が、被保険自動車を業務として受託している間に被保険者に生じた傷害。

 



保険会社によって内容が違いますので、詳しくは各商品のパンフレットなどを参考にしてください。
 

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